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求人広告を出す前に要チェック!!必ず記載すべき項目とは

公開:2018年06月08日
更新:2019年10月28日

労働者を募集する場合、「職業安定法」という法律でルールが定められています。
仕事を始めてからのトラブルを防ぐために定められているので、ルールを守ってミスマッチを防ぎましょう!

当ブログでは、求人を掲載する場合に必ず明記しなければならない項目についてご紹介していきます。
事前に決めておかないと求人を掲載することは出来ないので、要チェックです!

目次

職業安定法とは?


引用:厚生労働省HP

平成30年1月1日、職業安定法が改正されました。
この法律は、労働者を募集する場合や求人を申し込む際のルールを定めたものです。

求職者に不利になるような求人(詐欺求人や劣悪な条件の求人)が横行しない為に、労働者を守る為の法律です。
違反すると罰則を受ける場合もあるので、しっかりチェックしてください!

厚生労働省が発表している資料は、下記リンクからご覧いただけます。
▶▷ 労働者を募集する企業の皆様へ

求人原稿に必ず記載しなければいけないこと

人材を採用するにあたって、募集時に公開しなければいけない情報が定められています。
基本は、求人原稿に盛り込んで応募前に分かるようにしてくださいね!

引用:厚生労働省HP

労働条件の明示

下記項目は、最低限記載しなければいけないことになっています。
自社採用サイトを作成する場合、求人広告を掲載する場合、ハローワーク等に求人を申し込む場合、必ず記載するようにしてください。
変更があった場合は確定次第すみやかに対応しなければいけません。

  • ・業務内容 (例)一般事務
  • ・契約期間 (例)期間の定めなし
  • ・試用期間 (例)試用期間あり(〇か月)
  • ・就業場所 (例)本社(住所)または〇〇支社(住所)
  • ・就業時間 (例)〇時~〇時
  • ・休憩時間 (例)〇時~〇時
  • ・休日 (例)土日・祝日
  • ・時間外労働 ※裁量労働制の場合はその旨の記載
  • ・賃金 ※手当や固定残業代がある場合はその旨の記載
  • ・加入保険 (例)雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
  • ・募集者の氏名又は名称 (例)〇〇株式会社
  • ・(派遣労働者として雇用する場合)雇用形態 (例)派遣労働者

代理店や求人情報サイトの運営会社も、これらの情報がなければ求人を掲載することが出来ない為、ご協力ください!

試用期間中と本採用後に給与などが異なる場合は、その旨の記載も合わせて行わなければいけません。
また、固定残業代が給与に含まれている場合や裁量労働制を導入している場合は、その記載も必須です。

労働条件を明示するタイミング

上記内容は、やむを得ない場合のみ1部を別途明示することも可能ですが、原則として採用サイトや求人広告に記載するようにしてください。
遅くとも、初回の面接など求職者と初めて接触する時には全てを伝えないといけません。

また、求人を掲載している途中での条件変更は、混乱を招きかねない為オススメではありません。
何らかの事情で労働条件を変更する際は、
・選考中の求職者がいる場合は、面接など選考の過程で知らせる
・掲載中の求人がある場合は、すぐに代理店に連絡する
等して対応してください!

求職者に変更内容を伝える場合は、しっかり伝わるように変更前後の内容を書面で交付したり、変更箇所に下線や色付けをしたり、脚注をつける等の工夫が必要です。

今の労働条件が適切かどうかのチェック

求人原稿に記載すべき必須項目をお伝えしましたが、記載すればいいのではなく、内容にもそれぞれ規定があります。
(例えば、最低賃金を下回る賃金での募集は出来ません。)
そのため、現在の労働条件が適切かどうかのチェックも必要です!

最低賃金は毎年10月に見直されており、今年も大幅に引き上げられました。
「改正されていたことに気づかなかった」「求人の中身を更新するのを忘れていた」となると、トラブルに繋がりかねないので、常に最新の情報をチェックしておきましょう。

最低賃金に関しては、下記ブログにまとめているのでご参照ください!
最低賃金の大幅な引き上げ!10月改定に向けて求人も見直しを!!~採用強社への道~ 給与より私生活優先志向!意識調査から見直すべきポイント

労働条件を確かめようキャンペーン

毎年4月から7月にかけて、厚生労働省が「アルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン」を実施しています。
アルバイトスタッフも労基法上の労働者に該当する為、例外ではありません。
要点は下記の通りです。

①「労働条件通知書」は渡していますか?
労働時間や賃金について、書面でキチンと明示しておくことがトラブル防止に繋がります。

②「労働時間」を守っていますか?
18歳未満のアルバイトは、22時~朝5時の間は働かせてはいけません。
また、1日8時間もしくは週40時間を超える労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません。

③「有給休暇」は与えてますか?
6ヶ月以上働いていて、かつ出勤率が8割を超えていれば、有給休暇の付与が義務付けられています。

アルバイトの募集も社員と同じように適用される為、労働条件をきちんと確認し求人を作成しましょう。

求人原稿を作る上での注意点まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、求人原稿に記載すべき項目やルールについてご説明しました。

  • ・職業安定法は全ての労働者(アルバイトを含む)に適用
  • ・求人原稿には記載必須の項目が多い
  • ・労働条件を定めなければ、求人を掲載できない
  • ・労働条件それぞれにも規定があるので、常に最新情報のチェック

求人の募集を行う場合、まずは労働条件を決めて頂かないと代理店は原稿を作ることが出来ません。
とはいえ「どんな条件に設定したら良いのか分からない」等のお悩みもあると思います。
弊社のSNSやブログでは、そんなお悩みを解決できる情報を常に発信しています!

また実際に原稿を作成する際には、労働条件の見直しやご相談をしながらの作成なので安心してお任せください。
情報を見逃していて「求人を削除されてしまった!」「ペナルティを受けてしまった」「応募が来ない」となる心配もありません。
ご相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
採用費用が大幅に削減できたケースや、応募者数がアップした事例についてお話させて頂きます。

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