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2019年4月『働き方改革関連法』の施行内容など

2019年4月から働き方改革関連法が施行されます。
しかし、2019年から順次行われるため、企業側は『「いつから」「何が」変わるのか』をしっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は、働き方改革関連法が施行される順番や内容を詳しくお話します。

▽▼▽『働き方改革』実施の意味や目的については、コチラ

目次

www.rs-lab.jp/20190320_1">《働き方改革関連法とは?》


働き方改革関連法とは、『労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保』(厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要)ために、主に以下の改善を目指す改革のことです。

  • 時間外労働の上限規制
  • 勤務間インターバル制度の導入促進等
  • 年次有給休暇の確実な取得
  • 労働時間状況の客観的な把握
  • 「フレックスタイム制」の拡充
  • 割り増し賃金率の猶予廃止(中小企業のみ)
  • 同一労働・同一賃金の実現

www.rs-lab.jp/20190320_3">働き方改革関連法の内容と順番


働き方改革関連法が施行される順番は以下のとおりです。

割り増し賃金率の猶予廃止については、大企業はすでに実施済みとなっています。
それぞれの改正内容を細かくご説明致します!

www.rs-lab.jp/20190320_4">>>時間外労働の上限規制<<

これまでは残業時間の上限はありませんでしたが、2019年4月以降は法律によりその上限が定められます。
時間外労働(残業)の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が限度となります。
これを違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

www.rs-lab.jp/20190320_5">>>勤務間インターバル制度の導入促進等<<

勤務間インターバル制度とは、勤務就業時間から翌日の勤務開始日までに一定の時間をあける制度のことです。
一定のインターバルを取ることで、従業員の睡眠や休息、生活時間を確保することを目的としています。

www.rs-lab.jp/20190320_6">>>年次有給休暇の確実な取得<<

こちらは、有給休暇を10日以上持つ従業員が対象となります。
企業は有給休暇を年10日以上持つ従業員に対して、毎年時期を指定して最低でも5日間の有給休暇を取得させなければなりません。
アルバイト・パートも同様
に有給休暇を取得させる必要があります。
もしアルバイト・パートを含む従業員に対して有給休暇を指定しなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

www.rs-lab.jp/20190320_7">>>フレックスタイム制の拡充<<

現在のフレックスタイム制は、労働時間の不足分を翌月の総労働時間数に加算することはできても、法定労働時間数を超える労働分については同じ扱い方ができなかったため、精算期間とされる1カ月での精算の必要がありました。
しかし2019年4月より、この精算期間が3カ月となります。

www.rs-lab.jp/20190320_8">>>割り増し賃金率の猶予廃止(中小企業のみ)<<

これまで中小企業が猶予されていた月60時間を超える残業に対しての割り増し賃金率(50%)が導入されます。
大企業においては2010年より月60時間以上の残業をする場合は50%の割り増し賃金が義務付けられていましたが、中小企業には負担が大きいため猶予されていました。
しかし、今回の関連法の施行により、中小企業の割り増し賃金の支払いが義務化されます。
正しい残業代を支払わない場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。

www.rs-lab.jp/20190320_9">>>同一労働・同一賃金の実現<<

契約社員・パートなどの非正社員に対して、賃金・待遇などで正社員と不合理な待遇差をつくることを禁止するルールです。
今後は、非正社員から「正社員との待遇差」に関する説明を求められた場合、企業側はこれを説明する必要があります。


www.rs-lab.jp/20190320_10">最後に


いかがだったでしょうか。
働き方改革関連法が施行されることで、より多くの人が働きやすい環境が整えられ、人手不足解消にもつながります

しかし、順次改正されていくため、企業側は「何がいつ変わるのか」ということをしっかりと把握することが大切です。
働き方改革関連法の施行まであと僅かの期間しかありませんが、今一度自社の労働状況を見直し、法律違反が無いように準備を徹底しましょう。

今回、高田でした!
最後まで読んで頂きありがとうございました!

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